離婚の協議が整ったら、単なる口約束だけでなく、しっかりとした離婚協議書を作成しましょう。

離婚協議書を公正証書で作成すると、法律的な不備がないだけでなく、協議の内容が実現されない場合に強制執行認諾文言を記載した公正証書で作成した離婚協議書があればただちに地方裁判所に強制執行の申立てをすることができるなど、大きなメリットがあります。

離婚協議書を作成する場合は公正証書で作成することをおすすめします。

夫婦間で離婚に伴いお金のこと、子どものことを話し合う

お金のこと慰謝料財産分与年金分割など

子どものこと親権者面会交流養育費戸籍や姓など

公証人と文案の打ち合わせをする

夫婦間の話し合いで決まったことを公証人に伝えます。

その際、離婚条件に法的な不備がないかなども確認します。また、強制執行認諾文言を入れるかどうかなど具体的に希望を伝えます。

離婚協議書の文案を自分で作成し、それを公証人に渡すと手続きがスムーズです。

公証人との打ち合わせを繰り返すことにより、双方の希望の形に近づけていきます。

2人揃って公証役場へ行く

夫婦2人で行くことが望ましいですが、場合によっては代理人に手続きを委任することも可能です。

公証役場で離婚公正証書を作成する

公証人が作成した公正証書を確認し、内容に間違いがなければ2人で署名捺印をします。

本と謄本が各1通発行されますので、お互いに1通ずつ保管します。

協議の内容が実現されなかった場合に、裁判所を利用する場合などは正本が必要となりますので、お金を受け取る方が正本を大切に保管しましょう。

まずはお電話やお問合わせフォーム等からご相談ください

お電話やお問合わせフォーム、メールにてご連絡ください。
また、直接お会いしてご相談したいという方はご予約が必要となります。
初回は相談無料ですので、お気軽にご相談ください。


03-5830-7417(平日10:00-21:00、土日祝10:00-20:00)

info@asakusa-shihou.jp

面談によるご相談

お手元の資料など拝見しながら現在の状況を伺い、離婚に伴うお金のこと、子どものことなどお伺いし整理していきます。

そもそも何を話し合ったらよいのか分からないという場合には、お客様の状況をお伺いし、話し合う必要がある事項をご提案いたします。

当日は、お二人でいらっしゃってもお一人でもかまいません。
事務所までお越しいただくのが難しい場合、行政書士が出張でお伺いすることも可能です。
お気軽にご相談ください。

お見積り

費用のお見積りをお出しします(ただし、手続きの内容によっては後に変更となる場合がありますのでご了承ください)。

ご本人様確認及びご依頼

手続きをご依頼いただくには、ご依頼者様のご本人様確認が必要となります(法律によりご本人様確認をすることが義務付けられておりますので、ご協力お願いいたします)。

ご相談を直接お会いして行った場合には、その際にご本人様確認をいたします。

お二人ご一緒のご面談を避けたい場合には、別の日程を設けることも可能ですのでご安心ください。

必要書類の収集・文案作成

手続きのご依頼をいただきましたら、必要な書類を収集し、財産状況、権利状況、今後の支払い方法などお客様のご希望を整理し、離婚協議書案を作成いたします。
お客様にご用意いただきたい書類については順次ご案内して参ります。

公証人との打ち合わせ

作成した離婚協議書案をもとに公証人と打ち合わせをします。公証人が法律に従った様式に離婚協議書の形式を整えて文案を作成しますので、その文案を確認し、変更をして欲しい点など、さらに打ち合わせを重ねていきます。また、公証役場を訪問する日程を調整します。

費用のお支払い

文案が確定したら、費用のお振り込みをお願いいたします。

公証役場で離婚公正証書を作成します

文案が確定したら、お二人で公証役場へ行きます。ご希望があれば行政書士が同行することも可能です。

公証役場へ手数料の支払い・手続き完了

当事者2人、公証人が署名押印した離婚公正証書の正本と謄本を受け取り、公証役場へ手数料を支払って手続完了となります。

離婚公正証書でお金を受け取ることになった方が正本を保管します。

お気軽にお問い合わせください!!

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