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慰謝料は、誰でも請求できるというわけではありません。慰謝料は、相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償として支払われるものですので、離婚の原因を作った責任の重い方が相手に対して支払うことになります。
■慰謝料を請求できるケース ◎相手の不貞 ◎身体的・精神的暴力行為 ◎生活費の不払い など
■慰謝料を請求できないケース ✖ 性格の不一致 ✖ 有責行為が双方に同程度ある場合 ✖ 相手の親族との不和 など |
話し合いにより慰謝料の額が決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停手続では、当事者双方から、離婚に至った経緯や離婚の原因がどこにあったかなどの事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で話合いが進められます。
それでも話し合いに折り合いがつかない場合は、調停不成立となり、裁判で争うこととなります。
最終的に裁判となった場合には、慰謝料0円という判決となる可能性もありますので、有責者の経済状況などもふまえて冷静に判断しましょう。
慰謝料の相場
離婚による慰謝料の金額は法律で定められているわけではないため、双方が納得すればそれが慰謝料の額となります。離婚の原因にもよりますが、300万円から500万円が多いようです。
慰謝料の額を決める際、結婚している期間や苦痛の程度や期間、有責者の悪意の度合いなどを考慮して金額を算出していきます。
有責配偶者以外への慰謝料請求
不貞の相手(浮気相手)
不貞の相手方にも慰謝料を請求することができる場合があります。不貞の相手が、有責配偶者が既婚者であることを知らなかった場合や、不貞行為以前に夫婦関係が破たんしていたような場合には、慰謝料を請求することができません。
なお、離婚に至らなかった場合であっても、要件を満たせば不貞の相手方に慰謝料を請求できる場合があります。
配偶者の親族
配偶者の親族とうまくいかず、義理の父母によるいじめなどが離婚原因になった場合であっても慰謝料を請求することは非常に難しいとされています。
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