免許を受けられない方(欠格事由)

次に該当する方は宅建業の免許の欠格事由となり、宅建業の免許を受けることができません。

■5年間免許を受けられない場合

 ✖ 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

 ✖ 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

 ✖ 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

 ✖ 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合

 

■その他 

 ✖ 成年被後見人(個人のみ)、被保佐人(個人のみ)又は破産手続の開始決定を受けている場合

 ✖ 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合(暴力団の構成員である場合)

 ✖ 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

免許を受けた後も、この「欠格事由」に該当することとなった場合には、その免許は取り消されることとなります。

事務所について

宅建業の免許の申請において、事務所は重要な意味を持っています。

事務所とは「本店、支店その他の政令で定めるもの」と規定されており、次の2つを事務所として定めています。

本店又は支店

 ①宅建業者が商人の場合…本店又は支店として履歴事項全部証明書に登記されたもの。

 ②宅建業者が商人以外の者である場合…協同組合や公益法人等商人でない業者については、個々の法律で「主たる事務所」又は「従たる事務所」として取り扱われるものをいいます。

前記1の本店又は支店のほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人をおくもの

「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」とは、物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の形態を備えていることが必要と考えられ、テント張りの案内所など、移動の容易な施設等は事務所としては認められません。
 

事務所の形態について

一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。

一般の戸建て住宅、または、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認められません。

ただし、一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合や同一フロアーに他の法人等と同居している事務所の場合でも、条件によっては認められる場合もありますので、お気軽にご相談ください。

専任の取引主任者の設置

宅建業法では、免許制度に加えて、宅建業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせるため、その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置することが義務付けられています。

この「一定数」は、国土交通省令で定められており、一つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合とし、宅建業法第50条第2項(契約を締結する場合及び契約の申込みの受理を行う場合の案内所等)で定める案内所等については少なくとも1名以上の専任の取引主任者の設置が義務付けられています。

また、専任の取引主任者の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりません。

 

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