宅地建物取引業とは

宅地建物取引業は、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいい、宅建業と呼ばれています。 

 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと

 宅地又は建物について他人売買、交換又は賃貸するにつき、その代理

   若しくは媒介することを業として行うこと

 つまり、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して次の表の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。

区  分

自己物件

他人の物件の代理

他人の物件の媒介

売  買

交  換

賃  貸

×

免許の区分

宅建業の免許は次の2つの区分にわかれています。

  ◎国土交通大臣の免許…2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその営業を営もうとする場合

  ◎都道府県知事の免許…1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合

 

免許権者

2以上の都道府県に

事務所を設置

の都道府県に事務所を設置

法人

個人

法人

個人

国土交通大臣

-

-

都道府県知事

-

-

有効期間

宅建業の免許は永久に有効ではありません。

厳密な審査をし、一定の資格を有すると認められる者のみ与えられる免許であるため、定期的に免許資格要件に合致するか否かを判断します。

■有効期間   5年

■更新期間   有効期間が満了する日の90日前 から30日前までの間に

            免許の更新手続きをする

免許の更新手続きをしないと、免許が失効となり、更新手続きをしないで宅建業を営むと罰則が科されるため、更新の時期に注意が必要です。

 

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