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会社を設立し、中古車を販売するためには、会社の設立登記をするだけでなく、会社設立後に中古車販売を目的とする古物商の許可を得たり、自動車リサイクル法引取業登録や自動車リサイクルシステム登録をする必要があります。
当事務所では、会社設立から古物商の許可申請、自動車リサイクル法引取業登録、自動車リサイクルシステム登録までまとめてご依頼いただくことが可能ですので、お気軽にご相談ください。
必要なお手続きについて簡単にご説明いたします。
会社設立
中古車販売等を目的とした会社を設立します。
本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
会社設立の流れは次のページをご覧ください。
古物商許可
会社の設立登記完了後、中古車販売に関する古物商の許可申請を管轄警察書に対して行います。
中古車販売をするためには、商品を保管するための駐車場を確保する必要があります。
古物商の許可申請の流れは次のページをご覧ください。
自動車リサイクル法引取業者登録
平成17年1月1日より「使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が施行されました。
これに伴い、中古車販売業、自動車整備工場、自動車修理工場などが使用済自動車の引取りを行うには自動車引取業の登録が必要となります。ただし、中古車販売業者が再販のみを行う場合には不要です。
その他、使用済自動車からフロンの回収をするためには、フロン回収業の登録、使用済自動車の解体や部品取りをするためには、解体業の許可、解体自動車(廃車ガラ)の圧縮や破砕をするためには破砕業の許可が必要となります。
自動車リサイクルシステム登録
自動車引取業の登録後、自動車リサイクルシステムへ登録をします。
自動車リサイクルシステムへ登録をすると、電子マニフェストというパソコンを使った報告システムで自動車の移動報告やエアバッグ・フロン類の回収料金支払い等の管理をしていくこととなります。
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台東区・墨田区で行政書士をお探しなら「浅草雷門行政書士事務所」へお越しください。会社設立手続きをはじめ、古物商許可申請・建設業許可・宅建業免許から、相続・遺言の手続きや離婚協議書の作成まで、司法書士の資格ももつ行政書士が、懇切・丁寧に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
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