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宅地建物取引主任者は、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている人をいいます。
取引主任者証の有効期間は5年で、有効期間が切れている場合は、取引主任者として認められません。
取引主任者には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引主任者と、それ以外の一般の取引主任者とがあります。
どちらも、重要事項説明等取引主任者としての業務内容は同じですが、専任の取引主任者は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。
次のように、「常勤性」と「専従性」の2つの要件を満たさなければなりません。
① 当該事務所に常勤していて
② 専ら宅建業の業務に従事することが必要
専任にあたらない例として①他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合、②他の個人業を営んでいたり社会通念上における営業時間に、宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある場合、③通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合等は、専任の取引主任者に就任することはできません。
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