〒111-0033 東京都台東区花川戸1-15-1フェスタ花川戸604
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また、直接お会いしてご相談したいという方はご予約が必要となります。
初回は相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
03-5830-7417(平日10:00-21:00、土日祝10:00-20:00)
お手元の資料など拝見しながら現在の状況を伺い、離婚に伴うお金のこと、子どものことなどお伺いし整理していきます。
そもそも何を話し合ったらよいのか分からないという場合には、お客様の状況をお伺いし、話し合う必要がある事項をご提案いたします。
当日は、お二人でいらっしゃってもお一人でもかまいません。
事務所までお越しいただくのが難しい場合、行政書士が出張でお伺いすることも可能です。
お気軽にご相談ください。
費用のお見積りをお出しします(ただし、手続きの内容によっては後に変更となる場合がありますのでご了承ください)。
手続きをご依頼いただくには、ご依頼者様のご本人様確認が必要となります(法律によりご本人様確認をすることが義務付けられておりますので、ご協力お願いいたします)。
ご相談を直接お会いして行った場合には、その際にご本人様確認をいたします。
お二人ご一緒のご面談を避けたい場合には、別の日程を設けることも可能ですのでご安心ください。手続きのご依頼をいただきましたら、必要な書類を収集し、財産状況、権利状況、今後の支払い方法などお客様のご希望を整理し、離婚協議書案を作成いたします。
お客様にご用意いただきたい書類については順次ご案内して参ります。
作成した離婚協議書案をもとに公証人と打ち合わせをします。公証人が法律に従った様式に離婚協議書の形式を整えて文案を作成しますので、その文案を確認し、変更をして欲しい点など、さらに打ち合わせを重ねていきます。また、公証役場を訪問する日程を調整します。
文案が確定したら、費用のお振り込みをお願いいたします。
文案が確定したら、お二人で公証役場へ行きます。ご希望があれば行政書士が同行することも可能です。
当事者2人、公証人が署名押印した離婚公正証書の正本と謄本を受け取り、公証役場へ手数料を支払って手続完了となります。
離婚公正証書でお金を受け取ることになった方が正本を保管します。
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台東区・墨田区で行政書士をお探しなら「浅草雷門行政書士事務所」へお越しください。会社設立手続きをはじめ、古物商許可申請・建設業許可・宅建業免許から、相続・遺言の手続きや離婚協議書の作成まで、司法書士の資格ももつ行政書士が、懇切・丁寧に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
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