子どもと離れて暮らすことになった親が、子どもと会う権利を面会交流権(面接交渉権)といいます。

親の感情で子どもと会ったり、会わせなかったりするのではなく、子どもの福祉や利益を最優先に考えて冷静に判断する必要があります。

面会交流についての取り決めは離婚時に必ず決めなければならないものではありませんが、子どもへの影響や、のちのちのトラブルを避けるために、離婚時にきちんと書面で取り決めをしておくことをお勧めします。

決めておいた方がよいこと

面会交流の回数

月に1回というような取り決めが多いようです。

子どもの様子を見て、会うことにより精神的に不安定になるようなことがあれば、再度協議をし、面接交流を数か月に1回などと回数を減らす、ある年齢に達するまで面会を禁止するといった制限をつけることも考えられます。

面接交流を制限したり、拒否する話し合いに相手が応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

 

日時

「第一日曜日」「毎月1日」「昼間」「10時から16時まで」などと特定すると予定が調整しやすく、子どもが心の準備をしやすくなるのではないでしょうか。

 

場所 

子どもの行きたいところへ行ったり、食事をしたりすることが多いようですが、子どもが希望したという理由で親の望まない場所へ連れて行ったりするということがないよう、望まない場所や禁止事項があれば事前に取り決めをしておきましょう。

 

子どもの受け渡し方法

子どもの送り迎えをどうするのかなどを決めておきます。

有料で面会交流をサポートするNPO法人などもあり、子どもの送り迎えを依頼するという方法も考えられます。

 

誕生日や夏休みなどの長期休暇などの面会について

面会の日が誕生日や長期休暇など特別な日に重なった場合、面会をするのかしないのかだけでなく、特別な日にプレゼントやお小遣いを渡してよいかなどについても取り決めをしておいた方がよいでしょう。

 

宿泊について

宿泊をともなう面会を認めるのかどうかも決めておいた方がよいでしょう。

 

その他

面会交流を急にキャンセルする場合、予定変更の連絡方法や、別の日程を設けるのかなども決めておきましょう。

また、取り決めの内容に反することを子どもが言い出した場合にどうするのかも決めておいた方がよいでしょう。

 

ペナルティーについて

取り決めを守らなかった場合、どうするのかを決めておきます。面会の時間を制限する、面会の頻度を制限する、面会に第三者を同伴させるなどが考えられます。

面会交流の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、面会交流を認めてもらうことになります。また、面会交流の取り決めをしたにもかかわらず、子どもを引き取った親が子どもに会せようとしない場合、面会交流に応じてもらえなかった側は、家庭裁判所に履行勧告を求めます。しかし、履行勧告には面会を強制する効力はなく、制裁金を科すにとどまります。そのため、履行勧告を請求する前に、再度の話し合いや調停をする方が穏便に解決できる可能性があります。

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