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未成年の子供がいる場合には離婚届に父と母のどちらが親権者になるのかを記載する必要があります。
離婚後に親権者となれるのはどちらか一方のみです。
親権には、「身上監護権」と「財産管理権」の2種類があります。
◎身上監護権 未成年の子供の身の回りの世話や教育をしたり、叱ったり、身分に 関する法律行為を子供の代わりに行います。
◎財産管理権 子供の財産を管理したり、財産上の行為を子供の代わりに行います。 |
離婚を協議する際、親権についても双方でよく話し合いをする必要があります。
一度決めた親権者の変更は、裁判所の許可があれば可能ではありますが、子供の福祉や利益を侵害している場合などに限定されますので、離婚届を提出する時点で十分に話し合いをしましょう。
なお、子供が複数いる場合は、それぞれの子供につき親権者を決定します。
親権について話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てます。
調停委員が双方の言い分を聞いて調整していきますが、最終的に折り合いがつかなければ調停不成立となり、審判に移行されます。
審判では、家庭裁判所の調査官が事実調査をし、次のようなさまざまな事情を考慮し、最終的に親権者を決定する審判がなされます。
子供の事情 ◎年齢・性別・兄弟姉妹関係 ◎心身の発育状況 ◎従来の環境への適応状況 ◎環境の変化への適応性 ◎子供の意向(10歳以上の子供の場合は子供の意向が尊重され、 15歳以上の子供については必ず子供の意向が確認されます) ◎父親、母親との関係 |
親の事情 ◎健康状態 ◎生活態度 ◎監護能力と意欲 ◎経済的・精神的家庭環境 ◎住居・教育環境 ◎子供に対する愛情の度合い ◎親族などの援助・協力の有無 |
判断基準の一例
◎ 母親優先の原則 子供が幼い場合には特別な事情がない限り母親が優先される傾向にあります。 ◎ 現状尊重の原則 生活環境の変化は子供に精神的負担を与えるため、現在子供と一緒に生活して いる親が優先される傾向にあります。 ◎ 子供の意思尊重の原則 10歳以上の子供の場合は子供の意向が尊重され、15歳以上の子供については 必ず子供の意向が確認されます。 ◎ 兄弟姉妹不分離の原則 やむを得ない事情がない限り兄弟姉妹は別々に暮らすのではなく一緒に暮らせる よう配慮すべきという傾向にあります。 |
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