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まず初めに、苗字、姓、氏はそれぞれ同じ意味を表します。たとえば「甲山 花子」という名前の「甲山」の部分が苗字、姓、氏にあたります。
離婚すると結婚した際に夫婦一緒になった戸籍からそれぞれ別々の戸籍になります。
筆頭者はそのまま残るため、筆頭者でない配偶者が戸籍から抜けることになります。
戸籍から抜ける人は、結婚前に入っていた戸籍に戻るか、自分を筆頭者とする新たな戸籍を作ることになります。
離婚に際し、婚姻の際に氏を変えた人は婚姻中の氏を引き続き使用することもできますし、婚姻前の氏に戻すこともできます。
婚姻中の氏を引き続き使用する際には、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出をします。
この届け出は、離婚届と同時に提出する必要はありませんが、離婚の日から3か月以内に届出をする必要があります。ただし、婚姻前の戸籍に戻る場合には、必然的に婚姻前の氏に戻るため、婚姻中の氏を引き続き使用することができません。
なお、離婚時に「離婚の際に称していた氏を称する届」をし、婚姻中の氏を称することにしたものの、その後の事情の変化で婚姻前の氏に戻る場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
簡単に氏は変えられませんので、離婚の際はどちらの氏にするのか慎重に検討する必要があります。
戸籍の筆頭者でない配偶者の離婚後の戸籍や、氏は自由に選択できますが、子どもの戸籍や氏は自由に変更することはできません。
離婚後の夫婦の戸籍と苗字はこちらをご覧ください。
子どもの戸籍
両親の離婚後、子どもの戸籍は筆頭者の戸籍にそのまま残ることになります。
たとえ、戸籍から抜ける方が親権者であっても、自動的に親権者の戸籍へ移るわけではなく、裁判所へ子どもの氏の変更許可申立てをし、審判がされたあと、審判書をもって役所の戸籍課で入籍手続を経る必要があります。
また、戸籍から抜ける方は従前の戸籍へ戻るか新戸籍をつくるか自由に選択できますが、子どもの戸籍を自身の戸籍に移す場合、新戸籍を作ったうえで手続きをする必要があります。
現在の戸籍制度は、親・子・孫の3代を一つの戸籍に記載することができないため、婚姻前の戸籍に戻ってしまうと子どもを入籍させることができないからです。
子どもの氏
離婚後、子どもは筆頭者の戸籍に残るため、そのままでは氏は変わりません。
子どもが15歳未満の場合、親権者が家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立て」をします。
なお、子どもが15歳以上であれば子ども自身が申立てをすることができます。
注意しなければならないのが、戸籍から抜ける方が親権者になる場合で、親権者が婚姻時の氏を引き続き使用する場合です。
離婚後も子どもと同じ氏ではありますが、子どもの戸籍を移す場合には、「子の氏の変更許可申立て」をしなければなりません。
同じ氏であっても法律上は同じ氏とみなされないからです。
子どもの戸籍と氏のパターン(婚姻中の戸籍の筆頭者が父親だった場合) ① 親権者は父親、氏は以前のまま 父親が子どもを引き取る場合などは父親と子どもには、特に必要な手続きはありません。
② 親権者は母親、氏は旧姓に戻る 母親は、新戸籍をつくります。 親権者の母親の新戸籍に入籍するので、「子の氏の変更許可申立て」をします。
③ 親権者は母親、氏は以前のまま 母親は、新戸籍をつくり、「離婚の際に称していた氏を称する届」をします。 子の氏は変わりませんが「子の氏の変更許可申立て」が必要です。 |
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