まず初めに、苗字、姓、氏はそれぞれ同じ意味を表します。たとえば「甲山 花子」という名前の「甲山」の部分が苗字、姓、氏にあたります。
 

離婚すると結婚した際に夫婦一緒になった戸籍からそれぞれ別々の戸籍になります。

筆頭者はそのまま残るため、筆頭者でない配偶者が戸籍から抜けることになります。

戸籍から抜ける人は、結婚前に入っていた戸籍に戻るか、自分を筆頭者とする新たな戸籍を作ることになります。


離婚に際し、婚姻の際に氏を変えた人は婚姻中の氏を引き続き使用することもできますし、婚姻前の氏に戻すこともできます。

婚姻中の氏を引き続き使用する際には、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出をします。

この届け出は、離婚届と同時に提出する必要はありませんが、離婚の日から3か月以内に届出をする必要があります。ただし、婚姻前の戸籍に戻る場合には、必然的に婚姻前の氏に戻るため、婚姻中の氏を引き続き使用することができません。

なお、離婚時に「離婚の際に称していた氏を称する届」をし、婚姻中の氏を称することにしたものの、その後の事情の変化で婚姻前の氏に戻る場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

簡単に氏は変えられませんので、離婚の際はどちらの氏にするのか慎重に検討する必要があります。

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