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養育費は子どもが成長していくうえでの必要な費用で、親と同程度の生活が送れるようにするものです。
通常、収入の多い親から少ない親へ、子どもと離れて暮らす親から子どもと一緒に暮らす親へ支払われるものです。
子どもと一緒に暮らす親から請求できるのはもちろんのこと、子どもからも請求することができます。
また、離婚当時に決めた養育費の金額が、その後の環境の変化などにより見合わなくなった場合には、金額の増減を請求することができます。
養育費に含まれるもの
◎学費、教育費
◎生活費
◎医療費
◎交通費
◎習い事の費用
◎娯楽費
◎お小遣い
支払方法と支払期間
支払う方法も支払うべき期間も決まりはないため、話し合いにより決めていきます。
子どもが高校卒業後働くのであれば子どもが18歳になるまで、大学に進学する場合には22歳まで支払うというような取り決めが考えられます。
また、支払方法は、一定金額を毎月決まった日に金融機関の指定口座に振り込むというケースが多いですが、一括払いとする方法もあります。
一括払いの場合は、多額になるため、一定額を毎月支払うよりも総額が少なくなる可能性はあります。
金融機関の口座は親名義ではなく子ども名義の口座に振り込んでもらう方が、子どものために支払っているという意識が働くため、遅滞が生じにくくなるでしょう。
金額
養育費の金額は、父母の収入や財産の状況を基準に、話し合いにより決定します。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判で決定することになります。
その際、養育費算定の参考として、養育費算定表が用いられています。
養育費の支払いが遅れた場合
養育費の支払いが遅れた場合にはできるだけ早い段階で催促をしましょう。
方法は電話やメールでもかまいませんが、内容証明郵便で催促をするとより効果があるでしょう。
催促しても支払いがない場合には、家庭裁判所へ調停や審判を申し立てて支払いを請求することができます。
離婚が調停や審判、裁判による場合には、家庭裁判所に申し出ることにより、履行を促す「履行勧告」や履行をするように命じてもらう「履行命令」を出してもらうことができます。
それでも支払いがない場合には地方裁判所に強制執行の申立てをし、給料の差し押えや預貯金の差し押さえの手続に移行することになります。
なお、協議離婚であっても離婚協議書を強制執行認諾文言付公正証書で作成した場合にはただちに地方裁判所に強制執行の申立てをすることができます。
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