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離婚の協議が整ったら、単なる口約束だけでなく、しっかりとした離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書を公正証書で作成すると、法律的な不備がないだけでなく、協議の内容が実現されない場合に強制執行認諾文言を記載した公正証書で作成した離婚協議書があればただちに地方裁判所に強制執行の申立てをすることができるなど、大きなメリットがあります。
離婚協議書を作成する場合は公正証書で作成することをおすすめします。
夫婦間の話し合いで決まったことを公証人に伝えます。
その際、離婚条件に法的な不備がないかなども確認します。また、強制執行認諾文言を入れるかどうかなど具体的に希望を伝えます。
離婚協議書の文案を自分で作成し、それを公証人に渡すと手続きがスムーズです。
公証人との打ち合わせを繰り返すことにより、双方の希望の形に近づけていきます。
夫婦2人で行くことが望ましいですが、場合によっては代理人に手続きを委任することも可能です。
公証人が作成した公正証書を確認し、内容に間違いがなければ2人で署名捺印をします。
本と謄本が各1通発行されますので、お互いに1通ずつ保管します。
協議の内容が実現されなかった場合に、裁判所を利用する場合などは正本が必要となりますので、お金を受け取る方が正本を大切に保管しましょう。
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