年金分割制度は、夫の加入している厚生年金又は共済年金の一定割合を受給することができる制度です。
 

合意分割制度    

平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
 

  • 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
  • 当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます)。
  • 請求期限(原則,離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
     

なお、平成19年4月1日前の婚姻期間中の厚生年金記録も分割の対象となります。
また、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
 

3号分割制度

平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者(国民年金に加えて厚生年金に加入している会社員や共済年金に加入している公務員の扶養配偶者が該当します)であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
 

  • 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
  • 請求期限(原則,離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
     

なお、「3号分割制度」については、当事者双方の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。

 

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