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夫婦が婚姻期間中に築き上げた共有の財産を分けることを財産分与といい、慰謝料と異なり、有責配偶者にも財産を取得する権利があります。
夫婦の共同名義になっていないものであっても、夫婦が婚姻後に取得した財産は夫婦共有の財産となり、不動産や車などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金なども共有財産となります。
ただし、婚姻前から所有していた財産や借金、婚姻後に相続により取得した財産、日常的に各自が専用に使用している財産などは共有の財産ではなく、それぞれの固有の財産と考えられます。
分与の割合
財産分与の割合は夫婦の話し合いによって自由に決めることができますが、財産を形成するのにどのくらい貢献したかによって判断することになるでしょう。
専業主婦であっても、夫を家事労働で支えることにより財産の形成に貢献しているという考え方から、2分の1の財産分与が認められるようになってきました。
不動産がある場合
夫婦の共有財産の中に不動産がある場合は、その分与の方法をよく検討しなければなりません。
不動産の分与の方法はこちらをご覧ください。
財産分与により不動産の所有者が変わる場合は、不動産の名義変更の登記が必要となります。
当事務所には司法書士も在籍しておりますので、離婚協議書の作成から不動産の名義変更の手続きまでまとめてお任せいただくことが可能です。
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