夫婦の共有財産の中に不動産がある場合は、その分与の方法をよく検討しなければなりません。

不動産の分与の方法

 ◎不動産を売却し、売却代金を分ける

 

 ◎不動産をどちらかが取得する

   ・夫名義の不動産を夫が取得し、妻へは差額を現金等などで支払う

   ・夫名義の不動産を妻が取得し、妻から夫へ差額を現金等などで支払う。不動産

   の名義変更が必要。

   ・夫婦共有名義の不動産を一方が取得し、不動産を取得しない方に差額分を現

   金等で支払う。不動産の持分の名義変更が必要。

 

住宅ローンが残っている場合

   ・夫名義の不動産を妻が取得する場合

   ・金融機関の承諾を得て、債務者を妻に変更し、妻がローンの返済をする

   ・夫がローンの返済を継続する

   ・不動産の名義変更が必要

   ・夫婦共有名義の不動産を一方が取得する場合

   ・夫婦が連帯債務の場合、金融機関の承諾を得て不動産を取得する方が債務の

   引き受けをし、ローンの返済をする

   ・夫のみ債務者の場合で、妻が不動産の共有持分を取得する場合は、妻が債務

   引受をしローンの返済をするか、夫がそのままローンの返済をする

   ・不動産の名義変更が必要

 

不動産を取得しない方がローンの返済を継続する場合には、注意が必要です。

ローンの返済が滞った場合、金融機関が抵当権を実行して競売になってしまい家を明け渡さなければならなくなる可能性があるため、ローンの返済が滞った際のペナルティや保証人を立てるか否かなども検討しておく必要があります。

いずれの場合でも、不動産の名義を書き換える前提として、金融機関の承諾を得る必要があります。

また、債務者の変更や債務引受をするには新たに審査をするなど金融機関の協力が必要ですので、金融機関とも十分に話し合いをしましょう。

財産分与により不動産の所有者が変わる場合は、不動産の名義変更の登記が必要(浅草雷門司法事務所のページへジャンプします)となります。

当事務所には司法書士も在籍しておりますので、離婚協議書の作成から不動産の名義変更の手続きまでまとめてお任せいただくことが可能です。

 

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