許可を受けるためには、次の資格要件を備えていることが必要です。

 ■経営業務の管理責任者が常勤でいること

 ■専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

 ■請負契約に関して誠実性を有していること

 ■請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

 ■欠格要件等に該当しないこと

 ■暴力団の構成員でないこと
 

ここからは、一般建設業の許可の要件について解説します。

  「経営業務の管理責任者」の要件      「専任技術者」の要件      誠実性

  財産的基礎      欠格要件等

項目

要件

法人では常勤の役員

(株式会社若しくは有限

会社の取締役、委員会

設置会社の執行役、持

分会社の業務を執行す

る社員)のうち1人が右

のいずれかに該当する

こと。

※「役員」には、執行役

員、監査役、会計参与

等は含まれません。

 

イ 許可を受けようとする建設業の業種に関し5年以上経営

 業務の管理責任者としての経験を有する者

ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者

①許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任

 者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者

  a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締

  役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、か

  つ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業

  の経営業務を総合的に管理した経験

  b 7年以上経営業務を補佐した経験

②許可を受けようとする建設業以外の業種に関し7年以上の 

 経営業務の管理責任者としての経験を有する者

③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 

◎ 「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行する者をいいます。

◎ 「経営業務の管理責任者」は常勤でなければなりません。「常勤」とは、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。

  2以上の業種の許可を申請する場合は、当該業種について、それぞれイの要件を満たしている者がいること、又はいずれかの業種について、ロ②の要件を満たしている者がいることが必要です。

  ロ①bは、個人事業主の死亡等により、実質的な廃業となること(許可要件が満たされなくなること。)等を救済する場合に適用する要件です。

  「経営業務の管理責任者」は、建設業の他社の技術者及び他の法令により専任性が必要な管理建築士、宅地建物取引主任者等と兼任できません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼任できます。

項目

要件

すべての営業所に、右

のいずれかに該当する

専任の技術者がいるこ

と。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲

げるいずれかの要件に該当する者

イ 学校教育法による高校指定学科卒業後5年以上、大学指

 定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者

ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わな

 い。)

ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると

 認められた者

 ① 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5

  年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実

  務経験を有する者

 ②規定された資格区分に該当する者

 ③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

◎「専任技術者」とは、その営業所に「常勤」して専らその職務に従事する者をいいます。

  2以上の業種の許可を申請する場合で、技術者の資格表のそれぞれの要件を満たす者がいるときは、同一営業所内であれば当該業種の「専任技術者」を兼ねることができます。

  「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の要件を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。

  「専任技術者」は、建設業の他者の技術者及び他の法令により専任性が必要な管理建築士、宅地建物取引主任者等と兼任できません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼任できます。

  「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事(業種)に関する技術上の経験をいいます。なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は実務経験に含まれません。

 オ 特定建設業許可で必要になる「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、元請けとして工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

 カ 次の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と定められているため、特定建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者は、国家資格者若しくは国土交通大臣の認定を受けたものでなければなりません。

     土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業

項目 

要件 

請負契約に関し、不正

又は不誠実な行為をす

るおそれが明らかな者

ではないこと。

法人・役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する

使用人(支配人・支店長・営業所長等)が左に該当すること。

◎「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為をいいます。

◎「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為をいいます。

項目

要件

 

請負契約を履行するに

足る財産的基礎等のあ

ること。

 

次のいずれかに該当すること。

自己資本が500万円以上あること。

500万円以上の資金調達能力のあること。

③直前5年間知事許可を受けて継続して営業した実績があ

り、かつ、現在知事許可を有していること。

 

◎ 「自己資金」とは、法人では貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいい、個人では、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

◎ 「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(基準日「○月○日現在」)後1か月以内有効)により判断します。

項目

要件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠格要件等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

1 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚

偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本

人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配

人・支店長・営業所長等)が次のような要件に該当していると

き。

 ① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないも

  の

 ② 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取

  り消されて5年を経過しない者

 ③ 許可の取消しを免れるために聴聞の通知を受け取った

  後、廃業の届出をした場合、届出から5年間を経過しない

  もの

 ④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を

  及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であると

  き、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により

  営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないも

  の

 ⑤ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又は

  その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過

  しない者

 ⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に

  関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員に

  よる不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、

  又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執

  行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

 

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