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| 項目 | 要件 | |
| 専 任 技 術 者 | すべての営業所に、右 のいずれかに該当する 専任の技術者がいるこ と。
| 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲 げるいずれかの要件に該当する者 イ 学校教育法による高校指定学科卒業後5年以上、大学指 定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者 ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わな い。) ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると 認められた者 ① 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5 年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実 務経験を有する者 ②規定された資格区分に該当する者 ③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
◎「専任技術者」とは、その営業所に「常勤」して専らその職務に従事する者をいいます。
ア 2以上の業種の許可を申請する場合で、技術者の資格表のそれぞれの要件を満たす者がいるときは、同一営業所内であれば当該業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
イ 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の要件を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。
ウ 「専任技術者」は、建設業の他者の技術者及び他の法令により専任性が必要な管理建築士、宅地建物取引主任者等と兼任できません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼任できます。
エ 「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事(業種)に関する技術上の経験をいいます。なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は実務経験に含まれません。
オ 特定建設業許可で必要になる「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、元請けとして工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
カ 次の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と定められているため、特定建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者は、国家資格者若しくは国土交通大臣の認定を受けたものでなければなりません。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業
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