項目

要件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠格要件等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

1 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚

偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本

人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配

人・支店長・営業所長等)が次のような要件に該当していると

き。

 ① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないも

  の

 ② 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取

  り消されて5年を経過しない者

 ③ 許可の取消しを免れるために聴聞の通知を受け取った

  後、廃業の届出をした場合、届出から5年間を経過しない

  もの

 ④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を

  及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であると

  き、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により

  営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないも

  の

 ⑤ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又は

  その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過

  しない者

 ⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に

  関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員に

  よる不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、

  又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執

  行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

 

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