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| 項目 | 要件 | |
| 経 営 業 務 の 管 理 責 任 者 | 法人では常勤の役員 (株式会社若しくは有限 会社の取締役、委員会 設置会社の執行役、持 分会社の業務を執行す る社員)のうち1人が右 のいずれかに該当する こと。 ※「役員」には、執行役 員、監査役、会計参与 等は含まれません。
| イ 許可を受けようとする建設業の業種に関し5年以上経営 業務の管理責任者としての経験を有する者 ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者 ①許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任 者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者 a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締 役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、か つ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業 の経営業務を総合的に管理した経験 b 7年以上経営業務を補佐した経験 ②許可を受けようとする建設業以外の業種に関し7年以上の 経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
◎ 「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行する者をいいます。
◎ 「経営業務の管理責任者」は常勤でなければなりません。「常勤」とは、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。
ア 2以上の業種の許可を申請する場合は、当該業種について、それぞれイの要件を満たしている者がいること、又はいずれかの業種について、ロ②の要件を満たしている者がいることが必要です。
イ ロ①bは、個人事業主の死亡等により、実質的な廃業となること(許可要件が満たされなくなること。)等を救済する場合に適用する要件です。
ウ 「経営業務の管理責任者」は、建設業の他社の技術者及び他の法令により専任性が必要な管理建築士、宅地建物取引主任者等と兼任できません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼任できます。
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