一般建設業 

 発注者から直接請け負った1件の建設工事(いわゆる元請工事)につき合計3,000万円未満(ただし建築一式工事については、4,500万円未満(消費税を含む))の工事を下請けに出さないもの、又は下請けとしてだけ営業するものは、一般建設業の許可を受けることとなります。 

特定建設業 

 発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請けに出すとき、その下請代金の合計額が3,000万円以上となる場合(ただし、建築一式工事については、4,500万円以上(消費税を含む))は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。 

自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。 

同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。 

指定建設業について

 総合的な施工技術を要する、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の7業種は、指定建設業として定められています。これらの7業種において特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の管理技術者は、国家資格者若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを置くことが義務付けられています。

 

お気軽にお問い合わせください!!

お電話でのお問合せはこちら

03-5830-7417

電話受付時間 : 10:00〜21:00(平日)
        10:00〜20:00(土日祝)

メールでのお問い合わせはこちら

お問合せはこちら

古物商許可、建設業許可、宅建業許可などについて、分からない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

top画_02.jpg

お気軽にお電話ください!

  • 古物商の許可申請に必要な書類は?
  • 建設業の許可の要件に当てはまる?
  • 会社を設立したいのだけど・・・
  • 私は遺言書を書いた方がいい?
  • 離婚協議書って何を書けばいいの?
  • 車庫証明取得に必要な書類は?
  • 費用はどのくらい?

どんな些細なことでもかまいません。まずはお電話ください!

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

03-5830-7417
03-5830-7415

電話受付時間:10:00~21:00(平日)要予約(土日祝)

台東区・墨田区で行政書士をお探しなら「浅草雷門行政書士事務所」へお越しください。会社設立手続きをはじめ、古物商許可申請・建設業許可・宅建業免許から、相続・遺言の手続きや離婚協議書の作成まで、司法書士の資格ももつ行政書士が、懇切・丁寧に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市など

お問合せはお気軽にどうぞ

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5830-7417
03-5830-7415

<受付時間>
10:00~20:00(平日)
要予約(土日祝)

ごあいさつ

photo_1.jpg

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-15-1
フェスタ花川戸604

受付時間

10:00~21:00(平日)
要予約(土日祝)

取扱エリア

東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市など

QRコード