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① 一般建設業
発注者から直接請け負った1件の建設工事(いわゆる元請工事)につき合計3,000万円未満(ただし建築一式工事については、4,500万円未満(消費税を含む))の工事を下請けに出さないもの、又は下請けとしてだけ営業するものは、一般建設業の許可を受けることとなります。
② 特定建設業
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請けに出すとき、その下請代金の合計額が3,000万円以上となる場合(ただし、建築一式工事については、4,500万円以上(消費税を含む))は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。
自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
指定建設業について
総合的な施工技術を要する、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の7業種は、指定建設業として定められています。これらの7業種において特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の管理技術者は、国家資格者若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを置くことが義務付けられています。
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