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慰謝料は、誰でも請求できるというわけではありません。慰謝料は、相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償として支払われるものですので、離婚の原因を作った責任の重い方が相手に対して支払うことになります。
■慰謝料を請求できるケース ◎相手の不貞 ◎身体的・精神的暴力行為 ◎生活費の不払い など
■慰謝料を請求できないケース ✖ 性格の不一致 ✖ 有責行為が双方に同程度ある場合 ✖ 相手の親族との不和 など |
話し合いにより慰謝料の額が決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停手続では、当事者双方から、離婚に至った経緯や離婚の原因がどこにあったかなどの事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で話合いが進められます。
それでも話し合いに折り合いがつかない場合は、調停不成立となり、裁判で争うこととなります。
最終的に裁判となった場合には、慰謝料0円という判決となる可能性もありますので、有責者の経済状況などもふまえて冷静に判断しましょう。
慰謝料の相場
離婚による慰謝料の金額は法律で定められているわけではないため、双方が納得すればそれが慰謝料の額となります。離婚の原因にもよりますが、300万円から500万円が多いようです。
慰謝料の額を決める際、結婚している期間や苦痛の程度や期間、有責者の悪意の度合いなどを考慮して金額を算出していきます。
有責配偶者以外への慰謝料請求
不貞の相手(浮気相手)
不貞の相手方にも慰謝料を請求することができる場合があります。不貞の相手が、有責配偶者が既婚者であることを知らなかった場合や、不貞行為以前に夫婦関係が破たんしていたような場合には、慰謝料を請求することができません。
なお、離婚に至らなかった場合であっても、要件を満たせば不貞の相手方に慰謝料を請求できる場合があります。
配偶者の親族
配偶者の親族とうまくいかず、義理の父母によるいじめなどが離婚原因になった場合であっても慰謝料を請求することは非常に難しいとされています。
夫婦が婚姻期間中に築き上げた共有の財産を分けることを財産分与といい、慰謝料と異なり、有責配偶者にも財産を取得する権利があります。
夫婦の共同名義になっていないものであっても、夫婦が婚姻後に取得した財産は夫婦共有の財産となり、不動産や車などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金なども共有財産となります。
ただし、婚姻前から所有していた財産や借金、婚姻後に相続により取得した財産、日常的に各自が専用に使用している財産などは共有の財産ではなく、それぞれの固有の財産と考えられます。
分与の割合
財産分与の割合は夫婦の話し合いによって自由に決めることができますが、財産を形成するのにどのくらい貢献したかによって判断することになるでしょう。
専業主婦であっても、夫を家事労働で支えることにより財産の形成に貢献しているという考え方から、2分の1の財産分与が認められるようになってきました。
不動産がある場合
夫婦の共有財産の中に不動産がある場合は、その分与の方法をよく検討しなければなりません。
不動産の分与の方法はこちらをご覧ください。
財産分与により不動産の所有者が変わる場合は、不動産の名義変更の登記が必要となります。
当事務所には司法書士も在籍しておりますので、離婚協議書の作成から不動産の名義変更の手続きまでまとめてお任せいただくことが可能です。
年金分割制度は、夫の加入している厚生年金又は共済年金の一定割合を受給することができる制度です。
合意分割制度
平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
なお、平成19年4月1日前の婚姻期間中の厚生年金記録も分割の対象となります。
また、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
3号分割制度
平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者(国民年金に加えて厚生年金に加入している会社員や共済年金に加入している公務員の扶養配偶者が該当します)であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
なお、「3号分割制度」については、当事者双方の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。
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