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未成年の子供がいる場合には離婚届に父と母のどちらが親権者になるのかを記載する必要があります。
離婚後に親権者となれるのはどちらか一方のみです。
親権には、「身上監護権」と「財産管理権」の2種類があります。
◎身上監護権 未成年の子供の身の回りの世話や教育をしたり、叱ったり、身分に 関する法律行為を子供の代わりに行います。
◎財産管理権 子供の財産を管理したり、財産上の行為を子供の代わりに行います。 |
離婚を協議する際、親権についても双方でよく話し合いをする必要があります。
一度決めた親権者の変更は、裁判所の許可があれば可能ではありますが、子供の福祉や利益を侵害している場合などに限定されますので、離婚届を提出する時点で十分に話し合いをしましょう。
なお、子供が複数いる場合は、それぞれの子供につき親権者を決定します。
親権について話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てます。
調停委員が双方の言い分を聞いて調整していきますが、最終的に折り合いがつかなければ調停不成立となり、審判に移行されます。
審判では、家庭裁判所の調査官が事実調査をし、次のようなさまざまな事情を考慮し、最終的に親権者を決定する審判がなされます。
子供の事情 ◎年齢・性別・兄弟姉妹関係 ◎心身の発育状況 ◎従来の環境への適応状況 ◎環境の変化への適応性 ◎子供の意向(10歳以上の子供の場合は子供の意向が尊重され、 15歳以上の子供については必ず子供の意向が確認されます) ◎父親、母親との関係 |
親の事情 ◎健康状態 ◎生活態度 ◎監護能力と意欲 ◎経済的・精神的家庭環境 ◎住居・教育環境 ◎子供に対する愛情の度合い ◎親族などの援助・協力の有無 |
判断基準の一例
◎ 母親優先の原則 子供が幼い場合には特別な事情がない限り母親が優先される傾向にあります。 ◎ 現状尊重の原則 生活環境の変化は子供に精神的負担を与えるため、現在子供と一緒に生活して いる親が優先される傾向にあります。 ◎ 子供の意思尊重の原則 10歳以上の子供の場合は子供の意向が尊重され、15歳以上の子供については 必ず子供の意向が確認されます。 ◎ 兄弟姉妹不分離の原則 やむを得ない事情がない限り兄弟姉妹は別々に暮らすのではなく一緒に暮らせる よう配慮すべきという傾向にあります。 |
子どもと離れて暮らすことになった親が、子どもと会う権利を面会交流権(面接交渉権)といいます。
親の感情で子どもと会ったり、会わせなかったりするのではなく、子どもの福祉や利益を最優先に考えて冷静に判断する必要があります。
面会交流についての取り決めは離婚時に必ず決めなければならないものではありませんが、子どもへの影響や、のちのちのトラブルを避けるために、離婚時にきちんと書面で取り決めをしておくことをお勧めします。
決めておいた方がよいこと
◎面会交流の回数 月に1回というような取り決めが多いようです。 子どもの様子を見て、会うことにより精神的に不安定になるようなことがあれば、再度協議をし、面接交流を数か月に1回などと回数を減らす、ある年齢に達するまで面会を禁止するといった制限をつけることも考えられます。 面接交流を制限したり、拒否する話し合いに相手が応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
◎日時 「第一日曜日」「毎月1日」「昼間」「10時から16時まで」などと特定すると予定が調整しやすく、子どもが心の準備をしやすくなるのではないでしょうか。
◎場所 子どもの行きたいところへ行ったり、食事をしたりすることが多いようですが、子どもが希望したという理由で親の望まない場所へ連れて行ったりするということがないよう、望まない場所や禁止事項があれば事前に取り決めをしておきましょう。
◎子どもの受け渡し方法 子どもの送り迎えをどうするのかなどを決めておきます。 有料で面会交流をサポートするNPO法人などもあり、子どもの送り迎えを依頼するという方法も考えられます。
◎誕生日や夏休みなどの長期休暇などの面会について 面会の日が誕生日や長期休暇など特別な日に重なった場合、面会をするのかしないのかだけでなく、特別な日にプレゼントやお小遣いを渡してよいかなどについても取り決めをしておいた方がよいでしょう。
◎宿泊について 宿泊をともなう面会を認めるのかどうかも決めておいた方がよいでしょう。
◎その他 面会交流を急にキャンセルする場合、予定変更の連絡方法や、別の日程を設けるのかなども決めておきましょう。 また、取り決めの内容に反することを子どもが言い出した場合にどうするのかも決めておいた方がよいでしょう。
◎ペナルティーについて 取り決めを守らなかった場合、どうするのかを決めておきます。面会の時間を制限する、面会の頻度を制限する、面会に第三者を同伴させるなどが考えられます。 |
面会交流の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、面会交流を認めてもらうことになります。また、面会交流の取り決めをしたにもかかわらず、子どもを引き取った親が子どもに会せようとしない場合、面会交流に応じてもらえなかった側は、家庭裁判所に履行勧告を求めます。しかし、履行勧告には面会を強制する効力はなく、制裁金を科すにとどまります。そのため、履行勧告を請求する前に、再度の話し合いや調停をする方が穏便に解決できる可能性があります。
養育費は子どもが成長していくうえでの必要な費用で、親と同程度の生活が送れるようにするものです。
通常、収入の多い親から少ない親へ、子どもと離れて暮らす親から子どもと一緒に暮らす親へ支払われるものです。
子どもと一緒に暮らす親から請求できるのはもちろんのこと、子どもからも請求することができます。
また、離婚当時に決めた養育費の金額が、その後の環境の変化などにより見合わなくなった場合には、金額の増減を請求することができます。
養育費に含まれるもの
◎学費、教育費
◎生活費
◎医療費
◎交通費
◎習い事の費用
◎娯楽費
◎お小遣い
支払方法と支払期間
支払う方法も支払うべき期間も決まりはないため、話し合いにより決めていきます。
子どもが高校卒業後働くのであれば子どもが18歳になるまで、大学に進学する場合には22歳まで支払うというような取り決めが考えられます。
また、支払方法は、一定金額を毎月決まった日に金融機関の指定口座に振り込むというケースが多いですが、一括払いとする方法もあります。
一括払いの場合は、多額になるため、一定額を毎月支払うよりも総額が少なくなる可能性はあります。
金融機関の口座は親名義ではなく子ども名義の口座に振り込んでもらう方が、子どものために支払っているという意識が働くため、遅滞が生じにくくなるでしょう。
金額
養育費の金額は、父母の収入や財産の状況を基準に、話し合いにより決定します。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判で決定することになります。
その際、養育費算定の参考として、養育費算定表が用いられています。
養育費の支払いが遅れた場合
養育費の支払いが遅れた場合にはできるだけ早い段階で催促をしましょう。
方法は電話やメールでもかまいませんが、内容証明郵便で催促をするとより効果があるでしょう。
催促しても支払いがない場合には、家庭裁判所へ調停や審判を申し立てて支払いを請求することができます。
離婚が調停や審判、裁判による場合には、家庭裁判所に申し出ることにより、履行を促す「履行勧告」や履行をするように命じてもらう「履行命令」を出してもらうことができます。
それでも支払いがない場合には地方裁判所に強制執行の申立てをし、給料の差し押えや預貯金の差し押さえの手続に移行することになります。
なお、協議離婚であっても離婚協議書を強制執行認諾文言付公正証書で作成した場合にはただちに地方裁判所に強制執行の申立てをすることができます。
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