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建設業とは、元請け、下請け、個人・法人の区別に関係なく、建設工事の完成を請け負うことをいい、28の業種に分かれています。
建設業を営もうとする人は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、28種の建設業の業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
次の工事のみを行う場合は、許可は必要ありません。
建築一式工事以外の | 1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事 |
建築一式工事で右の | (1)1件の請負代金が1,500万円未満(消費税を含む)の工事 (2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの) |
※1つの工事を2つ以上の契約に分けて請け負う場合は、各契約の請負代金の合計額となります。
※注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上記の請負代金の額となります。
国土交通大臣許可を受ける場合 | 2つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
知事許可を受ける場合 | 1つの都道府県のみに営業所がある場合 |
※建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他都道府県でも行うことができます。
「営業所」とは、請負契約の締結のための請負契約の見積り、入札、契約締結等を行う事務所をいい、最低限の要件として、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ、営業する場所を有し、電話、机等の什器備品を備えていることが必要です。したがって、建設業に無関係な支店や営業所、単に登記上の本店や特定の目的のために臨時におかれる工事事務所、作業所などは該当しません。
東京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の本支店のみで営業活動を行えますが、その本支店で締結した契約に基づく工事は、営業所のない他道府県でも行うことができます。
① 一般建設業
発注者から直接請け負った1件の建設工事(いわゆる元請工事)につき合計3,000万円未満(ただし建築一式工事については、4,500万円未満(消費税を含む))の工事を下請けに出さないもの、又は下請けとしてだけ営業するものは、一般建設業の許可を受けることとなります。
② 特定建設業
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請けに出すとき、その下請代金の合計額が3,000万円以上となる場合(ただし、建築一式工事については、4,500万円以上(消費税を含む))は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。
自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
指定建設業について
総合的な施工技術を要する、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の7業種は、指定建設業として定められています。これらの7業種において特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の管理技術者は、国家資格者若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを置くことが義務付けられています。
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