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[CASE 01] 契約の解除をする場合
いったんは契約したがクーリングオフをしたいという場合には、内容証明郵便でその旨通知します。クーリングオフは、一定期間内であれば契約を解除できる制度です。ただし、期間を徒過しないよう、通知を出すタイミングに注意が必要です。
なお、クーリングオフの制度そのものについては、お問い合わせください。
[CASE 02]時効の援用をする場合
債権者が一定期間権利を行使しないと、その債権は時効により消滅しますが、時効の完成を主張(時効の援用)をしなければその効果がありません。そこで、時効の援用をする際に内容証明郵便を利用します。
[CASE 03] 家賃の滞納を理由に契約解除する場合
家賃の滞納を理由に賃貸借契約を解除する前段階として、滞納家賃の請求をする必要があります。再三の請求にもかかわらず支払いがない場合には契約解除できる可能性が高くなります。
契約を解除しても賃借人が任意に明け渡さない場合は、裁判の中で明け渡しの請求をしていくこととなります。その際、内容証明郵便で再三の催告、解除の通知をしたことを証拠として提出することになります。
[CASE 04]養育費の支払いがなされない場合
離婚に伴い協議した養育費の支払いがなされない場合、内容証明郵便で支払いを請求することができます。給料を差し押さえるなどの法的措置をとる前段階として、内容証明郵便で、支払いがない場合には法的手段をとる旨通知しておくことが考えられます。
[CASE 05]宗教団体から退会する場合
宗教団体から退会する際、退会届を用意している団体であれば、それを提出すればよいのですが、所定の退会届が用意されていない場合には、宗教団体の本部に対して、内容証明郵便で退会の申し出をする方法をお勧めしています。退会の意思表示を口頭ではなく、書面で証拠として残すことが大切です。
詳細はこちら 宗教団体からの退会に関する内容証明郵便
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