離婚の仕方は大きく分けて次の4種類があります。

一般的に協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚の順に進んでいきますが、家庭裁判所を使う場合でも、途中で、手続きを取下げて、協議離婚をすることもできます。

このページでは、離婚の種類を簡単に解説していきます。

夫婦の話し合いによって離婚を決定する方法です。

離婚の多くがこの協議離婚であるかと思います。

当事者の話し合いで解決するため、特別な手続きや費用がかからない一方、口頭での約束のみでは、のちのち、約束が守られない可能性があるため、きちんと書面に残しておく必要があるでしょう。

書面に残しておく場合には、約束が守られなかった場合に強制執行ができるよう、公正証書で離婚協議書を作成することをおすすめします。

当事務所では、公正証書による離婚協議書の作成サポートをしておりますので、お気軽にご相談ください。

離婚の成立時期は、離婚届を提出したときです。

夫婦での話し合いに折り合いがつかない場合、夫婦のどちらか一方が家庭裁判所へ調停の申立てをすることができます。

調停委員が双方の言い分をきき、離婚の条件を調整していきますが、最終的に合意できなければ調停不成立となります。

調停が成立すると調停調書が作成され、調停調書の内容が確定すると裁判の確定判決と同じ効力があるため、万が一調停調書の内容どおりの履行がされなければ強制執行できます。

離婚の成立時期は、調停が成立した日ですが、戸籍を分けるために、離婚届を役所に提出する必要もあります。

調停で話し合いがまとまらず、調停不成立となった場合、家庭裁判所が「調停に代わる審判」という判断をし、職権で成立させる場合があります。

ほとんどの部分で合意しているにも関わらず、財産分与の金額や慰謝料の金額に折り合いがつかない場合や、双方のために早い解決が望ましい場合などに家庭裁判所が職権で離婚を成立させるのです。

審判の内容を不服とする場合は異議を申し立てることも可能です。

どちらかに異議があった場合には、審判の効力は失われ、離婚裁判を提起することになります。

離婚の成立時期は、審判が確定した日ですが、戸籍を分けるために、離婚届を役所に提出する必要もあります。

協議、調停を経ても話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴訟を提起することができます。

離婚裁判を提起するには、ただ話し合いがまとまらなかったというだけではなく、民法に定める離婚原因があることが必要です。

  •  配偶者に不貞な行為があったとき
  •  配偶者から悪意で遺棄されたとき
  •  配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  •  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  •  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

裁判の途中で和解することもできますが、折り合いがつかない場合には、審理を尽くしたところで判決が言い渡されます。判決の内容に不服がなく、確定すると裁判離婚が成立します。

離婚の成立時期は、判決が確定した日ですが、戸籍を分けるために、離婚届を役所に提出する必要もあります。

 

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