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調停で話し合いがまとまらず、調停不成立となった場合、家庭裁判所が「調停に代わる審判」という判断をし、職権で成立させる場合があります。
ほとんどの部分で合意しているにも関わらず、財産分与の金額や慰謝料の金額に折り合いがつかない場合や、双方のために早い解決が望ましい場合などに家庭裁判所が職権で離婚を成立させるのです。
審判の内容を不服とする場合は異議を申し立てることも可能です。
どちらかに異議があった場合には、審判の効力は失われ、離婚裁判を提起することになります。
離婚の成立時期は、審判が確定した日ですが、戸籍を分けるために、離婚届を役所に提出する必要もあります。
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