公正証書遺言は公証役場で公証人が作成するため、遺言書の書き方に不備があって無効になってしまうということはまずありませんし、家庭裁判所での検認手続きの手間も省けます。
また、公証役場でも保管をしてもらえるため、失くしたり、内容を改ざんされる心配がありません。
 

財産の状況を調べる

プラスの財産
不動産、預貯金、有価証券、美術品、骨董品、装飾品など

マイナスの財産
ローンなどの借り入れ

保険関係をまとめる

ご自身が加入している保険が、いつの時点で、誰に支払われるのかを整理しましょう。

死亡時に支払われる生命保険金は相続財産に該当しません。医療保険は相続財産になります。

誰にどの財産を残すのか考える際、保険金のことも念頭にいれましょう。

相続人が誰になるのかを調べる

自分が亡くなった場合に相続人となる人を調べます。相続人が誰なのか分からない場合は、ご自身の戸籍を遡っていくことで調べることができます。
遺言によって相続人以外の第三者へ財産を承継させることはもちろんできますが、遺言によっても侵害できない相続人の取り分もありますので、相続人が誰になるのかは重要です。

誰にどの財産を残したいのか考える

相続人に残したいのか、相続人以外の第三者に残したいのかよく考えましょう。

遺留分について考える

兄弟姉妹以外の相続人と、その代襲相続人には最低限保証されている相続分を請求する権利があります。これを遺留分といいます。
親など直系尊属だけが相続人となる場合は、全相続財産の3分の1。それ以外の場合では、全相続財産の2分の1となります。相続人が複数いる場合には、さらに法定相続分に従って分配されます。

公証人と文案の打ち合わせをする

この作業が一番大変です。
自分で遺言書の文案を作成し、公証人に法律にのっとった形で修正してもらい、修正を繰り返すことによって自分の希望の形に近づいていきます。
あるいは、口頭で自分の希望を伝え、公証人に文案を作成してもらい、修正を繰り返すことによって自分の希望の形に近づけていきます。

証人を選ぶ

公正証書遺言を作成する際には、証人が2名必要になります。
未成年者、相続人となる人や遺贈を受ける人、それらの配偶者や直系血族などは証人になることはできません。

証人と共に公証役場で公正証書遺言を作成する

文案が決まったら、証人と共に公証役場へ行き、遺言書を作成します。
公証役場では、公証人により文案どおりの遺言書が用意されており、公証人が文案を読み上げていきます。
内容に間違いがなければ、遺言者と証人2人と公証人が署名押印をします。
原本・正本・謄本の3通が作成され、正本・謄本は遺言者に渡されます。
遺言執行者を選任した場合には、遺言執行者が正本を保管する方がよいでしょう。

まずはお電話やお問合わせフォーム等からご相談ください

お電話やお問合わせフォーム、メールにてご連絡ください。
また、直接お会いしてご相談したいという方はご予約が必要となります。
初回は相談無料ですので、お気軽にご相談ください。

03-5830-7417(平日10:00-21:00、土日祝10:00-20:00)
info@asakusa-shihou.jp

面談によるご相談

お手元の資料など拝見しながら現在の状況を伺い、将来相続人となる方は誰なのか、お客様のご希望等をお伺いします。
事務所までお越しいただくのが難しい場合、行政書士が出張でお伺いすることも可能です。
お気軽にご相談ください。

お見積り

費用のお見積りをお出しします(ただし、手続きの内容によっては後に変更が必要となる場合がありますのでご了承ください)。

ご本人様確認及びご依頼

手続きをご依頼いただくには、ご依頼者様のご本人様確認が必要となります(法律によりご本人様確認をすることが義務付けられておりますので、ご協力お願いいたします)。
ご相談を直接お会いして行なった場合には、その際にご本人様確認をいたします。

必要書類の収集・文案作成

手続きをご依頼いただきましたら、手続きに必要な書類を収集し、財産状況、権利状況、お客様のご希望を整理し、遺言書の文案を作成いたします。
お客様にご用意いただきたい書類については順次ご案内して参ります。

公証人との打ち合わせ

作成した文案をもとに公証人と文案の打ち合わせをします。公証人が法律に従った様式に遺言書の形式を整えて文案を作成しますので、その文案を確認し、変更をしてほしい点などさらに打ち合わせを重ねていきます。また、公証役場へ行く日時を決定します。

費用のお支払い

文案が確定したら、費用のご入金をしていただきます。

公証役場で公正証書遺言を作成します

文案が決定したら、証人とともに公証役場へ行きます。その際、ご希望であれば証人として行政書士が同行することも可能です。

公証役場へ手数料の支払い・手続き完了

遺言者、証人2人、公証人が署名押印した遺言書の正本と謄本を受け取り、公証役場へ手数料を支払って手続が完了となります。

お気軽にお問い合わせください!!

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