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公正証書遺言は公証役場で公証人が作成するため、遺言書の書き方に不備があって無効になってしまうということはまずありませんし、家庭裁判所での検認手続きの手間も省けます。
また、公証役場でも保管をしてもらえるため、失くしたり、内容を改ざんされる心配がありません。
プラスの財産
不動産、預貯金、有価証券、美術品、骨董品、装飾品など
マイナスの財産
ローンなどの借り入れ
ご自身が加入している保険が、いつの時点で、誰に支払われるのかを整理しましょう。
死亡時に支払われる生命保険金は相続財産に該当しません。医療保険は相続財産になります。
誰にどの財産を残すのか考える際、保険金のことも念頭にいれましょう。
自分が亡くなった場合に相続人となる人を調べます。相続人が誰なのか分からない場合は、ご自身の戸籍を遡っていくことで調べることができます。
遺言によって相続人以外の第三者へ財産を承継させることはもちろんできますが、遺言によっても侵害できない相続人の取り分もありますので、相続人が誰になるのかは重要です。
相続人に残したいのか、相続人以外の第三者に残したいのかよく考えましょう。
兄弟姉妹以外の相続人と、その代襲相続人には最低限保証されている相続分を請求する権利があります。これを遺留分といいます。
親など直系尊属だけが相続人となる場合は、全相続財産の3分の1。それ以外の場合では、全相続財産の2分の1となります。相続人が複数いる場合には、さらに法定相続分に従って分配されます。
この作業が一番大変です。
自分で遺言書の文案を作成し、公証人に法律にのっとった形で修正してもらい、修正を繰り返すことによって自分の希望の形に近づいていきます。
あるいは、口頭で自分の希望を伝え、公証人に文案を作成してもらい、修正を繰り返すことによって自分の希望の形に近づけていきます。
公正証書遺言を作成する際には、証人が2名必要になります。
未成年者、相続人となる人や遺贈を受ける人、それらの配偶者や直系血族などは証人になることはできません。
文案が決まったら、証人と共に公証役場へ行き、遺言書を作成します。
公証役場では、公証人により文案どおりの遺言書が用意されており、公証人が文案を読み上げていきます。
内容に間違いがなければ、遺言者と証人2人と公証人が署名押印をします。
原本・正本・謄本の3通が作成され、正本・謄本は遺言者に渡されます。
遺言執行者を選任した場合には、遺言執行者が正本を保管する方がよいでしょう。
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