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自筆証書遺言は、誰でも簡単に書くことができる一方、以下の要件を満たさなければ無効となります。
[Point1]全文自署する。 [Point2]日付を記載する。 [Point3]署名する。 ペンネームでもよいとされていますが、戸籍上の氏名で記載することが無難です。 [Point4]押印する。 を避けるためには実印が無難です。 その他、財産の特定ができるよう、預貯金や不動産等は正確に記載しましょう。 |
せっかく自筆証書遺言を要件に沿って書いても、内容があいまいでは相続争いのもととなります。
自筆証書遺言を書く際は、次の点に気をつけましょう。
■人・物・意思を正確に記載する
誰に、何を、「相続させる」のか「遺贈する」のかを正確に記載しましょう。
せっかく遺言書を残しても、正確な記載がなければ相続争いになる可能性があります。
■漏れなく記載する
財産については漏れなく記載しましょう。
記載がなかった財産については、法定相続又は遺産分割の対象になります。争いを避けるためにせっかく遺言書を残しても、漏れがあれば相続争いになる可能性があります。
「その他一切の財産は●●に相続させる・遺贈する」という文言を入れることによって、財産の漏れを防ぐことができます。
■相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合のことを記載する
相続人となるであろう人や、遺贈を受ける人が遺言者より先に亡くなるということも当然考えられます。
その場合、亡くなった人へ残そうとしていた財産は法定相続又は遺産分割の対象になります。
遺言者より先に死亡した場合に対象財産を誰に遺したいのかということをあらかじめ記載しておきましょう。これを予備的遺言といいます。
■夫婦で遺言を作成する場合
子供がいない夫婦の場合、お互いが亡くなったあとの財産の処分についてお互いに遺言を作成しておくと安心です。
ただし、同じ用紙に連名で遺言を書くことはできません。一人一人別々の遺言書を作成します。
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