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自筆証書遺言は、誰でも簡単に書くことができる一方、以下の要件を満たさなければ無効となります。
[Point1]全文自署する。 [Point2]日付を記載する。 [Point3]署名する。 ペンネームでもよいとされていますが、戸籍上の氏名で記載することが無難です。 [Point4]押印する。 を避けるためには実印が無難です。 その他、財産の特定ができるよう、預貯金や不動産等は正確に記載しましょう。 |
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