遺言者自身が手書きで作成する遺言です。

誰でも簡単に書ける一方で、様式不備が起こりやすい遺言書でもあります。

■メリット
 ・費用がかからない
 ・証人がいらない
 ・内容を秘密にできる

デメリット
 ・家庭裁判所での検認が必要
 ・本人が保管するため、紛失や改ざんの恐れがある。すぐに発見されない可能性がある。
 ・様式などに不備があった場合、無効になる可能性がある

遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成します。

メリット

  ・家庭裁判所での検認を経ずにそのまま開封できる
 ・公証役場で20年間保管されるので、紛失や改ざんされることはない
 ・昭和64年1月1日以降の遺言書を検索するシステムがある
 ・公証人が作成するため、様式不備などはなく、遺言の内容を確実に実現できる

デメリット

  ・作成手数料などの費用がかかる
 ・証人2名が立ち会うため、証人が遺言書の内容を知ることになる

当事務所では、公正証書遺言作成のサポートをしております。

こちらのページも併せてご覧ください。  

 公正証書遺言の作成

遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言の存在のみを公証人に証明してもらう遺言です。

メリット

  ・自分で作成(代筆も可)
 ・内容を秘密にできる
 ・遺言書の存在を公証人が証明してくれる

デメリット

 ・家庭裁判所での検認が必要
 ・本人が保管するため、紛失やすぐに発見されない可能性がある
 ・様式などに不備があった場合、無効になる可能性がある
 ・証人2名が必要。ただし、証人や公証人などの第三者に内容が知れることはない

遺言書には何でも書けるわけではなく、記載して法律的に効力のあることは限られています。

法的に効力のあること

相続に関すること
 ・遺産の分割
 ・推定相続人の廃除及び廃除の取り消し
 ・相続分の指定又は指定の委託
 ・遺産分割方法の指定又は指定の委託
 ・遺産分割の禁止(最長5年)
 ・相続人間の担保責任の指定
 ・遺贈の減殺方法の指定

身分に関すること
 ・遺言による認知
 ・未成年後見人の指定及び未成年後見監督人の指定

財産処分に関すること
 ・遺贈
 ・寄付行為
 ・信託の設定

遺言執行に関すること
 ・遺言執行者の指定又は指定の委託

その他
 ・祭祀承継者の指定
 ・遺言の撤回

次のような事柄を遺言書に記載しても法的効力はありませんが、記載することはできます。記載した内容を実行するかどうかは相続人の気持ち次第ということになります。
 
法的効力のないもの

✖ 兄弟仲良く暮らすこと
✖ 家を継ぐ者に全財産を残す
✖ 葬儀に関すること(無宗教により執り行うなど)

 

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