次に該当する方は古物商の許可の欠格事由となり、古物商の許可を受けることができません。

 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない方

 

✖ 以下に該当する方(執行猶予期間中も含みます。執行猶予期間が終了すれば申請可能です)

  • 罪種を問わず、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない方
  • 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない方
  • 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない方

 

✖ 住居の定まらない方

 
 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない方

  • 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

 

✖ 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した方で、当該返納の日から起算して5年を経過しない方

 

✖ 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者

  • 婚姻している方、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請可能です。

 

✖ 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある方

  • 欠格事由に該当している方を管理者としている場合などが該当します。

 

✖ 法人役員に、①~⑤に該当する方がある法人

ご自身で欠格事由に該当するか不明な方は当事務所までお問合せください。

古物商の許可を得るために、まず、営業所と、その営業所ごとの管理者を決める必要があります。

営業所の決定

古物営業を開始するにあたり、営業所を決める必要があります。

  • 分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場合や「営業活動を禁止する」となっている場所は、営業所として申請できません。
  • このような場合、所有者や管理者・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面を用意してもらう必要があります。

管理者の選任

古物営業を開始するにあたり、業務を適正に実施するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を必ず設けなければなりません。

  • 職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方であることが必要です。
  • 遠方に居住している、勤務地が違うなど、その営業所に勤務できない方を選任することはできません。
  • 他の営業所との掛け持ちもできません。

古物商の許可申請には、さまざまな書類を添付する必要がございます。

必要書類の詳細は次のページでご確認ください。

ご自身で取得していただくか、当事務所で取得を代行することもできますのでお気軽にご相談ください。

 個人の必要書類      法人の必要書類

古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可が必要になります。

例えば、東京都内に営業所を設ける場合は、東京都公安委員会の許可が必要ですが、他道府県にも営業所を設けるのであれば、その道府県公安委員会の許可も必要になります。

営業所の所在地の所轄警察署長を通じて許可申請書を提出します。実際には、所轄警察署の生活安全担当課の窓口で提出することになります。

同一県内に複数の営業所を設ける場合には、そのうちのひとつの営業所所在地の所轄警察署長を通じて許可申請をすることになります。

この許可申請を提出した警察署のことを経由警察署といい、その後に行う変更の届出など様々な手続きの窓口となります。そのため、その後の手続の利便性も考えた上で、許可申請をする警察署を検討する必要があります。

なお、古物の担当者が不在の場合もありますので、許可申請を提出する際には事前に警察署に電話し、古物の担当者が不在でないか確認をしてから赴いた方がよいでしょう。

台東区と墨田区の管轄警察署は次のページでご確認ください。

 台東区の管轄警察署      墨田区の管轄警察署

 

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