古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可が必要になります。

例えば、東京都内に営業所を設ける場合は、東京都公安委員会の許可が必要ですが、他道府県にも営業所を設けるのであれば、その道府県公安委員会の許可も必要になります。

営業所の所在地の所轄警察署長を通じて許可申請書を提出します。実際には、所轄警察署の生活安全担当課の窓口で提出することになります。

同一県内に複数の営業所を設ける場合には、そのうちのひとつの営業所所在地の所轄警察署長を通じて許可申請をすることになります。

この許可申請を提出した警察署のことを経由警察署といい、その後に行う変更の届出など様々な手続きの窓口となります。そのため、その後の手続の利便性も考えた上で、許可申請をする警察署を検討する必要があります。

なお、古物の担当者が不在の場合もありますので、許可申請を提出する際には事前に警察署に電話し、古物の担当者が不在でないか確認をしてから赴いた方がよいでしょう。

台東区と墨田区の管轄警察署は次のページでご確認ください。

 台東区の管轄警察署      墨田区の管轄警察署

 

お気軽にお問い合わせください!!

お電話でのお問合せはこちら

 

03-5830-7417

電話受付時間 : 10:00〜21:00(平日)

        10:00〜20:00(土日祝)

メールでのお問い合わせはこちら

お問合せはこちら

古物商許可、建設業許可、宅建業許可などについて、分からない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

top画_02.jpg

お気軽にお電話ください!

  • 古物商の許可申請に必要な書類は?
  • 建設業の許可の要件に当てはまる?
  • 会社を設立したいのだけど・・・
  • 私は遺言書を書いた方がいい?
  • 離婚協議書って何を書けばいいの?
  • 車庫証明取得に必要な書類は?
  • 費用はどのくらい?

どんな些細なことでもかまいません。まずはお電話ください!

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

03-5830-7417
03-5830-7415

電話受付時間:10:00~21:00(平日)10:00~20:00(土日祝)

台東区・墨田区で行政書士をお探しなら「浅草雷門行政書士事務所」へお越しください。会社設立手続きをはじめ、古物商許可申請・建設業許可・宅建業免許から、相続・遺言の手続きや離婚協議書の作成まで、司法書士の資格ももつ行政書士が、懇切・丁寧に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市など

お問合せはお気軽にどうぞ

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5830-7417
03-5830-7415

<受付時間>
10:00~21:00(平日)
10:00~20:00(土日祝)

ごあいさつ

photo_1.jpg

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-15-1
フェスタ花川戸604

受付時間

10:00~21:00(平日)
10:00~20:00(土日祝)

取扱エリア

東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市など

QRコード