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病院、医師や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団・財団は、知事の認可を得て医療法人とすることができます。
医療法人を設立するためには、知事の認可を受ける必要があるため、登記をすることによって設立する一般社団・財団法人とは大きく異なります。
医療法人制度は、医療事業の経営主体を法人化し、資金の集積を容易にするとともに、医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の困難を緩和することにより、医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与することを目的としています。
このページでは、医療法人制度について簡単に解説しています。
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