昭和60年の医療法改正前の病院、又は、常勤の医師又は歯科医師が3人以上勤務する診療所を開設する医療法人に対し、医療法改正後の医療法人のうち、常勤の医師又は歯科医師が1人又は2人勤務する診療所を開設する医療法人を、いわゆる「一人医師医療法人」といいます。しかし、医療法上は、設立、運営、権利及び義務に関して特に違いはなく、役員、社員及び評議員が1人でいいということでもありません。

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