〒111-0033 東京都台東区花川戸1-15-1フェスタ花川戸604
受付時間 | 10:00~21:00(平日) 要予約(土日祝) |
---|
医療法人の役員に変更があった場合、登記事項に変更が生じた場合、医療法人の決算が終了した際等は、それぞれに関する届出を知事に提出しなければなりません。
医療法人は、役員に変更があった場合(任期満了による重任を含みます)、医療法人の役員変更届を遅滞なく、知事に提出しなければなりません。
なお、開設した病院等の管理者を変更したが、役員には変更がない場合は、役員変更届の提出の必要はありません。
医療法人は会計年度終了後2か月以内に、事業報告書等を作成し、理事はそれを監事に提出しなければなりません。
監事はそれを受けて、監査報告書を作成し、会計年度終了後3か月以内に社員総会又は理事に提出します。
また、医療法人は、会計年度終了後3か月以内に、事業報告書等及び監事の監査報告書を、知事に提出する必要があります。
■提出書類 ◎事業報告書 ◎財産目録 ◎貸借対照表 ◎損益計算書 ◎監事の監査報告書 |
医療法人は、登記事項に変更があった場合や、解散、合併等に際し、登記手続きを行う必要があります。
登記手続きを行ったときは、医療法人の登記事項の届出を、遅滞なく、知事に提出しなければなりません。
医療法人が行わなければならない登記手続き
毎年必ず登記するもの ・資産総額の変更 決算終了後、資産の総額を登記します。 登記の時期は、事業年度終了後2か月以内です。 その都度登記するもの ・理事長の変更 改姓や住所変更をした場合も登記が必要です。 ・定款変更認可による登記事項の変更 ・事務所の所在地の変更 これらの登記時期は、主たる事務所の所在地においては変更が 生じた後2週間以内、住たる事務所の所在地においては、変更が 生じた後3週間以内です。 |
医療法人の事務所の所在地のみを変更した場合は、定款変更届を、知事に提出する必要があります。ただし、主たる事務所を他の都道府県へ移転する場合は、認可権者の変更も必要なため、定款変更認可申請を行わなければなりません。
その他、定款の条文を変更する必要がある場合も、定款変更届の提出ではなく、定款変更認可申請を行い、知事の認可を受けなければなりません。
なお、定款変更認可を受けた事項については、別途、定款変更届を提出する必要はありません。
お気軽にお問い合わせください!!
お電話でのお問合せはこちら
03-5830-7417
電話受付時間 : 10:00〜21:00(平日)
10:00〜20:00(土日祝)
メールでのお問い合わせはこちら
古物商許可、建設業許可、宅建業許可などについて、分からない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
どんな些細なことでもかまいません。まずはお電話ください!
電話受付時間:10:00~21:00(平日)10:00~20:00(土日祝)
台東区・墨田区で行政書士をお探しなら「浅草雷門行政書士事務所」へお越しください。会社設立手続きをはじめ、古物商許可申請・建設業許可・宅建業免許から、相続・遺言の手続きや離婚協議書の作成まで、司法書士の資格ももつ行政書士が、懇切・丁寧に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
対応エリア | 東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市など |
---|
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~21:00(平日)
10:00~20:00(土日祝)
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市など