〒111-0033 東京都台東区花川戸1-15-1フェスタ花川戸604
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医療法人には、役員として理事3名以上、監事1名以上を置かなければなりません。
✔ 成年被後見人・被保佐人など、欠格条項に該当する人は、医療法人の役員に なれません。 ✔ 役員は自然人に限られます。 ✔ 未成年者が役員に就任することは適当ではありません。 ✔ 医療法人と取引関係にある営利法人の役員が医療法人の役員に就任することは、 非営利性という観点から原則認められていません。 |
理事
理事は、医療法人の常務を処理します。
医療法人が開設するすべての診療所等の管理者は、理事に就任しなければなりません。
理事長
理事のうち1人は理事長とし、医師・歯科医師である理事のうちから選任します。
理事長は医療法人を代表し、その業務を総理します。
複数の医療法人の理事長を兼務することは不適当です。
監事の職務は次のとおりです。
① 医療法人の業務を監査すること ② 医療法人の財産の状況を監査すること ③ 医療法人の業務や財産の状況について、会計年度ごとに、監査報告書を作成 し、その会計年度終了後3か月以内に社員総会又は理事に提出すること。 ④ ①、②の監査の結果、医療法人の業務や財産に関し不正の行為や法令・定款 に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを知事や社員総会に 報告すること。 ⑤ ④の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。 ⑥ 医療法人の業務や財産の状況について、理事に対して意見を述べること。 |
監事は医療法人の理事、従業員を兼ねることができません。その他、次の人は監事に就任することはできません。
✖ 医療法人の理事(理事長を含む)の親族 ✖ 医療法人に出資(拠出)している社員 ✖ 医療法人と取引関係・顧問関係にある個人、法人の従業員 |
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