医療法人には、役員として理事3名以上監事1名以上を置かなければなりません。

✔ 成年被後見人・被保佐人など、欠格条項に該当する人は、医療法人の役員に

 なれません。

✔ 役員は自然人に限られます。

✔ 未成年者が役員に就任することは適当ではありません。

✔ 医療法人と取引関係にある営利法人の役員が医療法人の役員に就任することは、

  非営利性という観点から原則認められていません。

理事

 理事は、医療法人の常務を処理します。

 医療法人が開設するすべての診療所等の管理者は、理事に就任しなければなりません
 

理事長 

 理事のうち1人は理事長とし、医師・歯科医師である理事のうちから選任します。

 理事長は医療法人を代表し、その業務を総理します。

 複数の医療法人の理事長を兼務することは不適当です。

監事の職務は次のとおりです。

  医療法人の業務を監査すること

  医療法人の財産の状況を監査すること

  医療法人の業務や財産の状況について、会計年度ごとに、監査報告書を作成

    し、その会計年度終了後3か月以内に社員総会又は理事に提出すること。

  ①、②の監査の結果、医療法人の業務や財産に関し不正の行為や法令・定款

   に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを知事や社員総会に

   報告すること。

  ④の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。

  医療法人の業務や財産の状況について、理事に対して意見を述べること。

監事は医療法人の理事、従業員を兼ねることができません。その他、次の人は監事に就任することはできません。

✖ 医療法人の理事(理事長を含む)の親族

✖ 医療法人に出資(拠出)している社員

✖ 医療法人と取引関係・顧問関係にある個人、法人の従業員

医療法人の開設する診療所等で働いている人のことです。

医師や歯科医師のほかに、診療所にあっては看護師・准看護師、歯科診療所にあっては歯科衛生士常勤で1名以上従事していることが望ましいです

 

お気軽にお問い合わせください!!

お電話でのお問合せはこちら

03-5830-7417

電話受付時間 : 10:00〜21:00(平日)
        10:00〜20:00(土日祝)

メールでのお問い合わせはこちら

お問合せはこちら

古物商許可、建設業許可、宅建業許可などについて、分からない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

top画_02.jpg

お気軽にお電話ください!

  • 古物商の許可申請に必要な書類は?
  • 建設業の許可の要件に当てはまる?
  • 会社を設立したいのだけど・・・
  • 私は遺言書を書いた方がいい?
  • 離婚協議書って何を書けばいいの?
  • 車庫証明取得に必要な書類は?
  • 費用はどのくらい?

どんな些細なことでもかまいません。まずはお電話ください!

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

03-5830-7417
03-5830-7415

電話受付時間:10:00~21:00(平日)10:00~20:00(土日祝)

台東区・墨田区で行政書士をお探しなら「浅草雷門行政書士事務所」へお越しください。会社設立手続きをはじめ、古物商許可申請・建設業許可・宅建業免許から、相続・遺言の手続きや離婚協議書の作成まで、司法書士の資格ももつ行政書士が、懇切・丁寧に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市など

お問合せはお気軽にどうぞ

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5830-7417
03-5830-7415

<受付時間>
10:00~21:00(平日)
10:00~20:00(土日祝)

ごあいさつ

photo_1.jpg

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-15-1
フェスタ花川戸604

受付時間

10:00~21:00(平日)
10:00~20:00(土日祝)

取扱エリア

東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市など

QRコード