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内容証明郵便には次のようなメリットがあります。
① 文書の内容や発信の日時が公的に証明されること
差し出す際に郵便局で様式が整っているか確認し、「この郵便物は平成○○年○○月○○日第○○○○号書留内容証明郵便として差し出したことを証明いたします。○○郵便局認証司印」というスタンプが押されます。そして、この謄本は郵便局にも保管されるため、請求の事実・日付・内容のすべてが証明されます。
② 配達証明付きによって届いた年月日が証明されること
配達証明付きで送付することにより、相手方に届いたことと、その年月日が証明されます。のちに裁判となった場合には、相手方に確実に届いた証拠として提出することができます。
③ 心理的圧迫・事実上の強制の効果があり真剣さを表明できること
通常の郵便物で送付するよりも、相手方に心理的効果を与えることができます。
① 使用できる文字や形式についての制約
固有名詞以外は日本語しか使用できず、文字数や行数の制限など決められた様式に基づき書かなければなりません。
② 書き間違いや不用意な記載に注意する
相手方に対する心理的効果を期待でき、証拠力が高い反面、不用意なことや、強い表現を用いた場合、自分に不利な証拠となってしまう可能性があります。
③ 文書以外のものは同封できない
資料などを同封したい場合には、別便で送る必要があります。
④ 出すタイミングや宛先に注意する
法人に出す場合には、会社名だけでなく、代表者名を記載します。代表者名が分からない場合には、登記事項証明書を取得するなどして、確認する必要があります。
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