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宅建業法では、宅地建物の取引が公正かつ安全に行われるよう多くの規制をしていますが、それでも事故が発生することがあります。これらの取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するための措置として、あらかじめ国の機関である最寄りの「供託所」に法定の「営業保証金」を供託することにより、取引をした者は、取引により生じた損害に相当する金銭の還付を受けることができることとしています。
宅建業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後、「営業保証金」を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、東京都知事に所定の届出をしなければなりません。
この届出後でないと、営業を開始することはできません。届出をしないで営業した場合は、懲役、罰金の併科に処せられることがあるため注意が必要です。
また、供託の手続を免許日から3か月以内に完了しなければなりません。期日を経過すると免許を取り消されることになります。
供託額 主たる事務所(本店)・・・1,000万円 従たる事務所(支店等)・・・500万円(ただし1店につき) |
宅地建物取引業保証協会は国土交通大臣から指定を受けた公益社団法人で、宅建業に関して、苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済等の業務を行っています。宅地建物の取引によって債権が生じた方は、同保証協会の認証を得て、営業保証金相当額の範囲内において弁済を受けられるようになっています。
弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、前記の営業保証金を供託する必要はありません。
弁済業務保証金分担金の納付額 主たる事務所(本店)・・・60万円 従たる事務所(支店等)・・・30万円(ただし1店につき) |
取引主任者の方は「勤務先(業者名)」及び「免許証番号」を、資格登録をしている都道府県知事に変更登録申請しなければなりません。
宅建業者は免許取得後、宅建業法で次のようなことを守る必要があります。
「証明書の携帯等」の義務
◎証明書の携帯等 宅建業者は、従事者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。(宅建業法第48条第1項) ◎証明書の提示 従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。(宅建業法第48条第2項) ◎従業者名簿への記載 宅建業者は、事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別等の一定の事項を記載し、取引関係者の請求があったときは、閲覧に供しなければならない。(宅建業法第48条第3項、第4項)また、宅建業者は、従業者名簿を最終の記載日から10年間保存しなければならない。(宅建業法施行規則第17条の2第4項) |
「帳簿の備え付け」の義務
◎帳簿の備え付け 宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない。(宅建業法第49条) ◎帳簿への記載 宅建業者は、取引のあったつど帳簿に、取引年月日、取引物件の所在・面積・代金・報酬の額、取引に関与した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなければならない。(宅建業法第49条、宅建業法施行規則第18条第1項) ◎帳簿の閉鎖及び保存 宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければならない。(宅建業法施行規則第18条第3項) |
「標識(業者票、報酬額表)の掲示等」の義務
宅建業者は、公衆の見やすい場所に、宅建業者である旨の標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければならない。(宅建業法第50条第1項、宅建業法施行規則第19条第1項、宅建業法第46条第4項) |
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