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「遺言書」とあわせてよく聞く言葉に「遺書」というものがあります。言葉はよく似ていますが、全く違います。
◎遺書
遺書は、法律的な決まりはありません。自分の気持ちを書いたり、手紙のように自由に書くことができます。その代わり、自分の財産を誰かに残したいと書いたとしても、法律的には何の効力もありません。
◎遺言書
遺言書は、法律で書き方だけでなく、書くことができる内容が決められています。法律で決められた以外のことを書いたり、誤った書き方をした場合は法的な効力はありません。法律で決められた書き方を守れば、大切な財産を自分の大切な人に遺すことができます。
なぜ遺言は必要なのでしょう?
遺言書とは、これまで築き上げてきた大切な財産を、あなたが亡くなった後、どのようにするか(誰にどのように分けるか)をあなたが決められる唯一の方法です。
遺言書を書くなんてまだまだ早い・・・
大した財産があるわけでもないし・・・
うちの身内は仲がよいし大丈夫だろう
という思いの一方で、
遺言書さえ書いておいてくれればよかったのに・・・
ということが多々あります。
遺言書がない場合は、法律に従って財産を分ける法定相続か、相続人の間で話し合いをし、分配方法を決める遺産分割で相続手続きを進めることになります。
不動産のように分割しづらい財産がある場合や、相続人間の仲があまりよくない場合には、なかなか相続手続きが進まないということはよくあります。
そのような問題を回避するためにも遺言書を書いておくべきでしょう。
遺言書を作成しておくと次のようなメリットがあります。
無用なトラブルを避けることができる
遺言書がない場合、法定相続か、遺産分割協議をしていくことになります。誰がどの財産を相続するかという話し合いで、相続人間の関係が悪化するのを防ぐことができます。
財産調査の手間を省くことができる
故人がどこにどんな財産を持っているのかを相続人が知らないということがほとんどではないでしょうか。遺言書に財産の内容を記載することにより、相続人の財産調査の負担を減らすことができます。
想いを残すことができる
法律的な効力はありませんが、日ごろの感謝の気持ちなどを付言事項として記載することができます。財産だけでなく、気持ちも一緒に遺すことができます。
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