設立の登記が完了することにより、医療法人が成立します。

医療法人成立後は、定款に定める病院、診療所又は介護老人保健施設の開設の手続きを行います。法人の成立後1年以内に病院等を開設しない場合は、設立の認可が取り消される場合があります。

開設の手順は次のとおりです。

設立登記が完了したあと、定款に定める病院等の開設許可申請を行う

STEP1の開設許可を受けたあと、病院等の施設の使用開始予定時期を考慮したうえで、使用許可申請を行う(病床を有しない診療所の場合は、この申請は不要)

STEP2の使用許可を受けて、開設後10日以内に、開設届を保健所に提出する

  (東京都の場合、病床を有しない診療所については、1の開設許可を受けて開設後10日以内に開設届を提出する)

 なお、個人開設から医療法人開設に切り替える場合は、従来の開設者名での廃止届を、上記開設届と同時に提出します。

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