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設立の登記が完了することにより、医療法人が成立します。
医療法人成立後は、定款に定める病院、診療所又は介護老人保健施設の開設の手続きを行います。法人の成立後1年以内に病院等を開設しない場合は、設立の認可が取り消される場合があります。
開設の手順は次のとおりです。
STEP2の使用許可を受けて、開設後10日以内に、開設届を保健所に提出する
(東京都の場合、病床を有しない診療所については、1の開設許可を受けて開設後10日以内に開設届を提出する)
なお、個人開設から医療法人開設に切り替える場合は、従来の開設者名での廃止届を、上記開設届と同時に提出します。
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