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医療法人は、設立認可を受けたあと、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより、成立します。
■設立時の登記事項
① 目的及び業務 ② 名称 ③ 事務所の所在場所 定款で従たる事務所を定めたときは、住たる事務所も登記します。 ④ 代表権を有する者(理事長)の氏名、住所及び資格 ⑤ 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 法定の解散事由は登記する必要はありません。 ⑥ 資産の総額 財産目録の純資産(正味資産額)とします。 |
医療法人の設立登記申請は、設立の認可、その他設立に必要な手続き(拠出額の払込み等)が終了した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する登記所で行わなければなりません。また、従たる事務所を置く場合は、主たる事務所の所在地で登記をした日から2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する登記所で登記申請しなければなりません。
拠出を受けて医療法人の資産となった土地、建物については、所有権移転登記申請をする必要があります。
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