医療法人の設立が認可され、認可書を受領したあとは、次のように手続きが進みます。

医療法人設立認可          都道府県知事から認可書受領

医療法人設立登記          法務局に登記申請

                 (設立に必要な手続きが終了した日から2週間以内)

登記届                都道府県知事に提出

病院(診療所)開設許可申請        保健所に提出

病院(診療所)開設許可         保健所から許可書受領

病院(診療所)使用許可申請        保健所に提出

(東京都の場合は、病床を有しない診療所の場合は、この申請は不要です)

病院(診療所)使用許可         保健所から許可証受領

個人開設の病院(診療所)廃止届      保健所に提出

病院(診療所)開設届                      (廃止・開設後10日以内)

 医療法人設立認可申請時に、個人で病院又は診療所を開設しており、それを医療法人による開設に変更する場合は、個人開設の病院(診療所)の廃止届の提出が必要です。

エックス線装置を有している病院(診療所)は、備付届等の提出も必要です。

保健医療機関の指定を受ける場合は、指定申請が必要です。

医療法人成立後、1年以内に上記手続きを行わない場合は、設立認可を取り消されることがあります。

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