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医療法人の設立が認可され、認可書を受領したあとは、次のように手続きが進みます。
医療法人設立認可申請時に、個人で病院又は診療所を開設しており、それを医療法人による開設に変更する場合は、個人開設の病院(診療所)の廃止届の提出が必要です。
エックス線装置を有している病院(診療所)は、備付届等の提出も必要です。
保健医療機関の指定を受ける場合は、指定申請が必要です。
医療法人成立後、1年以内に上記手続きを行わない場合は、設立認可を取り消されることがあります。
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