送達後に、公正証書に「執行文」の付与を受けます。執行文とは、公正証書正本の末尾に「債権者が債務者に対しこの証書により強制執行できる。」旨の文言のことです。公正証書の正本を所持する債権者が、原本を保存している公証役場に出向き、執行文の付与を請求します。その際、管轄を異にする数筆の不動産に強制執行する場合は、あらかじめ執行機関の数だけ執行文の付与を受ける必要がありますので、注意が必要です。

公正証書正本に債権者と記載された者以外の者が、執行文の付与の申立てをするときは、債権者の変更を証する書面を提出する必要があります。

 

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