許可後、次の事項に変更があった場合には、その都度、変更届を提出しなければなりません。変更事項によりそれを届出すべき期間が定められています。各種変更届を遅滞した場合は、法に基づく罰則がありますのでご注意ください。

 マークは変更の登記も必要となります。当事務所には、司法書士もおりますので、登記事項の変更についても対応可能です。お気軽にお問合せください。

No.

変更事項

届出期間

1

商号 

変更後30日以内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

営業所の名称

3

営業所の所在地・電話番号・郵便番号 

4

営業所の新設

5

営業所の廃止

6

営業所の業種追加

7

営業所の業種廃止

8

資本金額 

9

役員 

(1)就任

(2)辞任・退任

(3)代表者

(4)氏名

10

支配人

(個人の許可のみ)

(1)新任

(2)退任

(3)氏名

11

建設業法施行令第3条に規定する使用人

変更後2週間以内

12

経営業務の管理責任者

(1)変更・追加

(2)削除(一部廃業に伴う届出)

(3)氏名

13

専任技術者

(1)様式第8号(1)の区分の2,3,4,5に当たる変更

(2)削除(後任の専任技術者が全くいない場合)

(3)氏名

14

国家資格者等・監理技術者

様式第11号の2の区分の3,4,5に当たる各変更

事業年度終了後4か月以内

15

決算報告

※許可を受けた都道府県により異なる場合があります。詳細はお尋ねください。

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