現在の常勤を確認するもの

  住民票

  健康保険被保険者証の写し

      ※ 国民健康保険など、事業所名が印字されていない場合は、2のほかにさらに以下の順で

        いずれかの資料が必要です。なお、必要に応じ補充資料を求める場合があります。

      ア 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金

       保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し(原本提示)

      イ 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)

      ウ 確定申告書(受付印押印のもの)

         法人においては、表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)

         個人においては、第一表と第二表の写し(原本提示)

      エ その他、常勤が確認できるもの

過去の経営経験を確認するもの

  役員名及び経験年数を証明するもの

     ア 法人の役員にあっては、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等(期間分)

     ※「登記情報サービス」が提供する登記情報を印刷したものは、認証文、公印等が付加されて

      いないので不可。

     イ 建設業法施行令第3条に規定する使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書及び

      変更届出書の写し(原本提示)

     ウ 個人にあっては、確定申告書の写し(原本提示)(受付印押印のもの)

  法第7条第1号イ又はロの期間を証明するものとして次のいずれか

     ア 建設業許可通知書の写し

     イ 業種内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請負書、注文書、請求書等の写し(期間

      通年分の原本提示)

     ※請求書、原本が電子データの注文書、FAXで送付された注文書等には入金が確認できる資

      料(原本提示)が必要。

     ウ 大臣特許の場合はその認定証の写し(原本提示)

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