古物商許可が必要な場合

次のような行為を行う場合は古物商の許可が必要です。

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等をして売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託販売)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • 上記の行為ををインターネット上で行う。

古物商許可が不要な場合

次のような行為を行う場合は古物商の許可は不要です。

  • 自分の物(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物、最初から転売目的で購入した物は含みません)を売る。あいうえおかきくけこ
  • 自分の物をオークションサイトに出品する。
  • 無償でもらった物を売る。
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  • 自分が海外で買ってきた物を売る(他の輸入業者が輸入した物を国内で買って売る場合は含みません)。

ご自身では古物商の許可が必要か否かを判断せず、最寄りの警察署で相談するか、専門家に相談することをおすすめいたします。

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