古物商といっても、リサイクルショップ、古本屋、ユーズドショップ、中古品店などさまざまな業種や業態があります。

では、営業するにあたって、古物商の許可の対象となる「古物」とは、一体何を指すのでしょうか。

古物とは、以下のようなものを指します。

   1.一度使用された物品

   2.使用されない物品で使用のために取引されたもの

   3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの

また、古物営業を行う方が、営業のために物品販売業以外の一般のお客様から買い受ける物品も、古物営業法にいう「古物」として取り扱います。

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